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天然記念物

って何がありましたっけ?

天然記念物(てんねんきねんぶつ、Natural monument)とは、動物、植物、地質・鉱物及びそれらを含んだ地域で、学術上価値の高いものとして国または地方自治体が指定したものである。

動物の場合は生息地、繁殖地、渡来地を、植物の場合は自生地を、鉱物の場合は特異な自然現象を生じている土地を含めて指定される。これらの中には、長い歴史を通じて文化的な活動により作り出された二次的な自然も含まれる。また、天然記念物を含んだ一定の範囲を天然保護区域として区域指定する。これらのうち特に重要なものは、特別天然記念物に指定される。

特徴と課題
国の天然記念物に指定されたものは、その後荒らされたり、傷つけられたりすることがないように、文化庁長官の許可がなければ、採集したり、樹木を伐採したりできないような規制がかけられる。また、地方自治体によって指定されたものは、条例によって規制され、天然記念物を守ることが定められている。

しかしながら、天然記念物の指定は本来文化財保護目的である文化財保護法を根拠としているため、生物や環境由来の天然記念物の保護には難点もある。たとえば天然記念物に指定されると現状変更の規制に抵触するため学術研究そのものが困難となる。また逆に、天然記念物に種指定された生物が生息するための生息環境を改変しても、それ自体は文化財たる天然記念物の現状変更には抵触しないため、種の存続を脅かしかねない開発行為などの規制には無力であることが多い。

しかし、近年ある種類の生物のみを保護することにより、生態系のバランスを崩し自然環境のバランスを損なう結果、経済的損失や自然破壊をもたらす事が問題となっている。例えば下北半島のニホンザル(農作物の被害)や長野県のニホンカモシカ(農林業への被害)、奈良公園の鹿(農業への被害)などである。とりわけ奈良の鹿は古典落語の題材(鹿政談など)になっているほど、保護という公益が個人の人権を圧迫する場合に、どこまでバランスの支点を人よりに置くかが、古くからの行政の問題としてある。

なお、同じく貴重な動植物の保存を目的としたものに「種の保存法」があるが、こちらは環境省の所管で、対象となっている種類も異なっている。

国の天然記念物
単に「天然記念物」と言った場合、通常、国が指定する天然記念物を指す。国が指定する天然記念物は、文化財保護法(1950年)に基づき、文部科学大臣が指定する。所管は文化庁(文化財部 記念物課、文化財鑑査官)。

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天然記念物の位置づけは、文化庁が指定する6種の「文化財」のうち、「記念物」を構成する3種の対象の一つである(他の2つは「史跡」と「名勝」)。建築物を含む美術・工芸品や芸術活動、伝統的な技術・技能などからなる指定文化財のうちでは、特異な存在といえる。

天然記念物は、かつては1919年(大正8年)公布の「史蹟名勝天然紀念物保存法」により指定されていた。後に文化財保護法が制定されて、これを引き継いだ。

2005年2月1日現在、国の天然記念物は971件指定されているが、このうち75件が特別天然記念物に指定されている(次項参照)。 天然記念物は、その状態などによっては指定を解除されることがあるほか、比較的頻繁に指定が行われるため、その総数には変動がある。
(以上、ウィキペディアより引用)

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2008年04月21日 10:20に投稿されたエントリーのページです。

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